資格とろうよ
3.有資格者に対する呼称
「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われる。
- 試験等によって資格を認定された者に対して、呼称が用意されているもの
- 特別な呼称が定められていないもの
- 公害防止管理者の有資格者などと表現する。
(出典:Wikipedia)
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